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石神町親和会規約

 

第1章 総則

 

(名称)

第1条    本会は、石神町親和会と称する。

 

(目的)

第2条  本会は、地域住民の親睦を図りながら次に掲げる事業を行い、良好な地域社会の維持及び形成に努め、もって、住みよい地域

    づくりを推進していくことを目的とする。

  1. 会員相互の連絡に関すること

  2. 区域内の清掃・美化など環境整備に関すること

  3. 集会施設その他の資産の維持管理、運営に関すること

  4. 福利、厚生に関すること

  5. 防火、防災、防犯及び交通安全に関すること

  6. 文化、体育、レクリエーション等に関すること

  7. その他目的に関すること

 

(区域)

第3条    本会の区域は、つぎのとおりとする。

花巻市石神町行政区の全域

 

(事務所)

第4条    本会の、事務所は会長宅に置く

​​

第2章 会員及び構成

(会員及び構成)

第5条  本会は、第3条に定める区域内に住所を有する個人、事業を営む法人及び、組合等の団体をもって構成する。

   ・本会は、不当な理由がないかぎり、第3条に定める区域内に住所を有する個人の加入を拒んではならない。

   ・第3条に定める区域内に住所を有する法人、組合等の団体は、本会の賛助会員になることができる。

 

(会員の資格喪失)

第6条  本会に入会しようとする者又は本会を退会しようとする者は、会長に届け出なければならない。

     2 会員が退会したとき、死亡したとき及び第3条に定める区域外に住所を移したときは会員の資格を喪失する。


(会費)

第7条  会員及び賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

          2 会員に特別な事情がある場合は、会費を減免することができる。

第3章 役員

 

(役員の種別及び選任)

第8条    本会に次の役員を置く

    1、会長 1名

    2、副会長      4名

    3、行政区長 1名

    4、いしがみ会館館長 1名

    5、庶務 2名(副会長1名兼任)

    6、会計 2名(副会長1名兼任)

    7、専門部長 6名

    8、幹事 自警団長(防災部長兼務)、婦人会長、老人クラブ会長、農家組合長地区小中PTA会長

    9、参与 若干名(前・元役員に会長が委嘱する)

   10、監事    2名

   2 役員は、別に定める「役員候補選出規程」により会員の中から選出し、総会において承認を受ける。

 

(役員の職務)

第9条    会長は、本会を代表し、会務を統括する。

    ・副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは会長があらかじめ指定した順序によって、その職務を代行

     する。

    ・庶務は、会務を記録し、会の内外への連絡、広報などを行う。

    ・会計は、本会の会計事務を処理し、必要な書類を管理する。

    ・専門部長は、各専門部を代表し、専門の業務を行う。

    ・監事は、次の職務を行う

   1、本会の会計及び資産の状況を監査すること

   2、会長、副会長及びその他の役員の業務執行を監査すること

   3、会計及び資産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること

   4、前号の報告をするため必要があるときは、総会の招集を請求し、又は召集すること

(任期)

第10条  役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

    2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

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第4章 組織

 

(専門部)

第11条  本会は、石神町行政区、花西地区の行事等に対応するため次の専門部を置く

    1、厚生部会    運動会・綱引き大会等各種競技会・これに準ずる企画・立案・実施。

          2、社会教育部会 新年会・敬老会・盆踊り・文化祭演芸発表会・研修会・これに準ずる企画・立案・実施。

          3、環境衛生部会 町内美化運動を推進するための企画・立案・実施。

          4、防災部会    町内の防犯、防災活動を推進するための企画・立案・実施。

          5、青壮年部会  歳祝い・研修旅行の企画・立案・実施のほか各部会への協力と実施。

          6、女性部会    各部会への協力と実施。

          ・各専門部に若干名の部員を置く。専門部員は会長が委嘱する。

          ・専門部員は、専門部長と共に各行事の実施に協力する。

 

(班)

第12条   本会は、運営を円滑に行うため班を置く。

           2 各班では、会員の中から班長を選出する。

 

(連合組織)

第13条   本会は、広域的問題に対処するため、町内会、自治会の連合組織に参加する。

 

第5章 総会

 

(種別)

第14条  総会は、定期総会及び臨時総会とする。

          ・定期総会は、毎年度決算終了後3ヶ月以内に開催する。

          ・臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は、総会員の5分の1以上会員から会議の目的にたる事項を示して請求のあった

             とき、又は、監事から第9条第6項第4号の規程による請求若しくは同号の規程による召集があったときに開催する。

 

(権限)

第15条  総会は、次に掲げる事項を審議し、議決する。

    1、事業計画、事業報告に関する事項

          2、予算、決算に関する事項

          3、資産及び会費に関する事項

          4、役員の選任に関する事項

          5、規約の改正に関する事項

          6、その他重要事項

 

(召集)

第16条   総会は、会長が招集する。ただし、第9条第6項第4号の規程によるときは、監事が召集することができる。

           2 総会を招集するときは、会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して開会の5日前までに

               文章をもって通知しなければならない。

 

(議長)

第17条 総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選出する。

 

(成立用件及び議決)

第18条   総会は、会員をもって構成し、会員の過半数の出席で成立する。ただし、やむを得ず出席できないため委任状を提出した

               会員については、出席者数に加えるものとする。

           2 総会の議事はこの規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決する。

               賛否同数の場合は、議長がこれを決する。

 

(議事録等)

第19条  総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

        1、総会の日時及び場所

          2、会員の現在数及び出席者数 (委任状提出ものを含む)

          3、議決事項

          4、議事の経過の概要及びその結果

          5、議事録署名人の選出に関する事項

          2 議事録には、出席した会員の中からその会議において選任された議事録署名人が議長とともに署名、押印しなければなら

              ない。

第6章 役員会

 

(構成及び権限)

第20条   役員会は、役員をもって構成する。なお、専門部長の代理として専門部員が出席できる。

           2 役員会は、この規約に定めるもののほかに、次の事項を議決する。

           1、総会に付議すべき事項

           2、総会の議決した事項の執行の関する事項

           3、その他総会の議決を要しない会務に関する事項

 

(召集)

第21条   役員会は、会長が必要と認めたとき、又は役員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったときに会長が

               召集する。

 

(議長)

第22条 役員会の議長は、会長または副会長がこれに当たる。

 

(成立要件議決等)

第23条   役員会は、役員の過半数の出席をもって成立する。ただし、やむを得ず出席できないため委任状を提出した役員については、

               出席者数に加えるものとする。

            ・役員会の議事は、出席した役員の過半数をもって決する。賛否同数の場合は議長がこれを決する。

            ・役員会の議決については、第19条の規程を準用し議事録を作成するものとする。

 

第7章 資産及び会計

 

(資産の構成)

第24条   本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

          (1) 資産目録に記載された財産

          (2) 会費

          (3) 寄付金品

          (4) 資産から生ずる収入

          (5) その他の収入

 

(資産の管理)

第25条   本会の資産は、会長が管理し、その管理方法は役員会の議決により定める。

(経費の支弁及び手当)

第26条   本会の経費は資産をもって支弁する。

           2 本会の役員に、手当を支給する。(年額)手当額については別に定める。

 

(予算及び決算)

第27条   本会の収支予算は、会計年度内における全ての収支及び支出の予定を計上し、総会の議決により定める。

           2 収支決算は、毎回会計年度終了後3ヶ月以内にその年度末の財産目録とともに監事の監査を経て、総会の承認を得なければ

               ならない。

 

(会計年度)

第28条   本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月末日に終わる。

 

第8章 規約の変更

 

(規約の変更)

第29条   この規約を変更するときは、総会において出席した会員の4分の3以上の同意を得、かつ、花巻市長の認可を受けなければ

               変更することができない。

第9章 雑則

(備付け帳簿及び書類)

第30条   本会の事務所には、次の帳簿及び書類を備えておかなければならない。

         1、規約

         2、会員名簿

         3、役員名簿

         4、認可及び登記等に関する書類

         5、総会及び役員会の議事に関する書類

         6、収支に関する帳簿及び証拠書類並びに財産目録その他の資産の状況を示す書類

         7、その他必要な帳簿及び書類

(委任)

第31条   この規約の施行に関し必要な事項は、役員会の議決を経て別に定める。

 

(附則)

第32条   この規約に定めるもののほかに会務の執行運営に必要な事項は、下記要項、諸規程に別途定める。

    ・いしがみ会館管理運営規程

    ・いしがみ会館使用規程 ③ 石神町親和会慶弔規程

    ・石神町親和会班・組親睦交流事業補助規程

    ・石神町自主防災規程

    ・役員候補選出規程

付記

平成10年3月23日制定施行    石神町親和会地縁団体花巻市登録

平成15年5月18日改定            専門部に女性部会を置く

平成20年4月20日制定施行    石神町親和会慶弔規程

平成20年4月20日改定            専門部に花巻地区中央コミュニティ会議部会を置く

平成21年4月19日改定          石神町親和会規約第5条の一部変更(行政指導)

平成22年4月18日制定施行    石神町自主防災規程

平成24年4月22日改定          花西地区まちづくり協議会部会 専門部5名を置く

平成26年4月20日改定            花西地区まちづくり協議会部会 代議員4名を役員に追加

                                               石神町親和会慶弔規程の一部改正(慶弔金の改定)

平成31年4月14日改定            第8条、第10条、第17条、第26条、第32条の一部変更

令和 6年4月21日制定施行        役員候補選出規程

令和 6年4月21日改定              第8条、第11条、第20条、第26条、第32条の一部変更

付則本規約は、令和6年4月21日より施行する。

会館管理運営

いしがみ会館管理運営規程

 

第1章
(目的)
第1条    この規程は、いしがみ会館の管理運営を円滑、適正に行うため必要な事項を定めるものとする。

 

(管理運営)
第2条    いしがみ会館の管理運営は、石神町親和会が行うものとする。
       (1) 円滑な管理運営を行うため、会館館長、副館長、並びに若干の運営委員を置く。

(役職員)
第3条    役員の選任は、次の方法による。
             館長    1名 石神町親和会規約第8条2項に基き選任する。
             副館長 2名 同上運営委員 若干名 同上
             監事    2名 親和会監事が兼務する。 会計 1名 親和会会計が兼務する。

 

(役員の任期)
第4条    役員の任期は、2ヵ年とし再任を妨げない。但し、補欠によって就任した場合は、前任者の残任期間とする。
             役員の職務
            (1) 館長は、本館を代表し、館の業務を総理する。
            (2) 副館長は、館長を補佐し、館長事故ある時は、これを代理する。
            (3) 運営委員は、運営委員会を構成し、本館の運営審議にあたる。
            (4) 監事は、本館の会計業務を監査する。
            (5) 事務局は、副館長が兼務し本館の業務の任にあたる。
            (6) 会計は、本館の会計業務にあたる。

 

(運営委員会)
第5条    運営委員会は、館長が召集し、副館長が会議の議長となる。

 

(運営委員会の審議事項)
第6条    運営委員会では、次の事項を審議する。
            (1) いしがみ会館管理、運営規程、同使用規程の制定、改廃について。
            (2) 事業計画及びその実践について。
            (3) 予算、決算について。
            (4) その他本館の運営上必要な事項について。

 

(会議の成立)
第7条    運営委員会は、構成員の3分の2以上の出席で成立する。

 

(議決の決定)
第8条    運営委員会の議事は、それぞれの出席者の過半数で、これを議決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

 

(経費)
第9条    本館の経費は、町内各戸の負担金及び町内会費よりの助成金、その他の収入をもってあてる。

 

(会計年度)
第10条 本館の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終了する。

 

(本館の使用)
第11条 本館を使用しようとするときは、事前に館長に届出し、許可を受けるものとする。

 

付記    平成20年4月20日より制定施行
平成31年4月14日改定    第5条の変更付則第12条 本規程は、平成31年4月14日より施行する。

 


いしがみ会館使用規程

 

第1条    この規程は、会館管理運営規程第11条の規程により、これを定める。


第2条    次の①~③のような場合は、事前に許可を得て使用するものとする。
             この場合は、本規程第7条に定める使用料を納付すること。
             ただし、使用内容が公共の用に共し、公益を目的とするものであると館長が認めたとき、又は短時間使用の場合は、使用料を

             減額または免除することができる。
             ① 町民が個人的な諸振舞、会合等に使用するとき。
             ② 町民以外の個人、又は団体が集会や行事などに使用するとき。
             ③ その他、館長が認めた集会などに使用するとき。


第3条    館長は、次の事項に該当する場合は使用を許可しない、また許可を取消すことができる。
             ① 公共を害すおそれがあると認めるとき。
             ② 建造物または付属品を損傷するおそれがあると認めたとき。
             ③ その他、使用が適当でないと認めるとき。


第4条    本館の使用時間は、午前8時から午後10時までとする。


第5条    本館の使用にあたっては、次の事項を厳守すること。
             ① 災害予防、危害損傷防止の処置を講ずること。
             ② 使用後は、清掃を行い、消火、諸施設を点検し異常の有無を確め、戸締りを確実に行うこと。
             ③ 使用に当たって出たごみ等は、必ず持ち帰ること。
             ④ 本館の使用日誌に必要事項記入の上、管理者に終了報告をし、鍵を返すこと。


第6条    使用者は、使用中に施設及び備品等を破損、紛失したときは、これを原型に戻し、または賠償負担すること。

 

第7条    本館の使用料は、次により徴収する。

​     ①

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    ② 使用者が入場料(これに準ずる料金を含む)を徴収するとき又は展示即売などの場合は、上記の2.5倍額とする。
    ③ 暖房器使用のときは、1台につき1時間当たり100円を燃料費として加算する。
    ④ カラオケ等放送設備の使用のときは、1,000円を加算する。
    ⑤ 本館備品を持ち出し使用のときは、次の使用料を徴収する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第8条    この規程の設定、改廃は運営委員会で行う。


第9条    この規程は、平成20年4月20日より施行する。

慶弔規定

石神町親和会慶弔規程

 

第1条    会員に慶弔が生じたときは、次の基準により慶弔金、見舞金を支給するものとする。

              但し、諸般の事情により必要がある場合は、役員会を経て、増減することができる。

              (1) 死亡 お悔み      3,000円

第2条    班長は、当該事態が生じたときは、会長叉はその代行者に速やかに連絡報告するものとする。

 

付記

平成20年4月20日制定

平成26年4月20日改定

 

 

石神町親和会班・組親睦交流事業補助規程

 

〇趣旨

  明るい町づくりのために石神町内の各班又は各班の組が親睦交流に取り組み防災、防犯に強い班又は組の事業を実施する経費の

 一部を補助する。

〇補助対象事業

  各班又は各班の組が、1の趣旨を目的とする事業を実施する経費の一部を年1回に限り補助する。金額は、3の補助基準に基づいて

 支給する。

 (例:「班総会」、「組運営委員会」等)

 

〇補助基準

       班・組親睦交流事業の各班への補助は、世帯数に応じて次の金額を補助する。

 

 

 

 

 

 

 2  班・組親睦交流事業の各班の組への補助は、次の金額を補助する。

         各組を構成する班世帯、参加者数に300円を乗じた金額。上限は15,000円。

付記

平成29年1月1日改定 補助金対象者に各班組を追加、補助基準の追加並びにこれによる交付請書及び実施報告書様式の一部改正

石神町自主防災規程
 

(目的)
第一条    この規程は、地域住民の互助精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、地震その他の災害(以下「地震等」という。)に

           よる被害の防止及び軽減を図ることを目的とするために定める。


(活動区域)
第二条    石神町親和会規約、第3条に基づき活動する。


(根拠の所在地)
第三条    本会の活動拠点は、次のとおりとする。
             (1)  平常時は、本部長宅とする。
             (2)  非常時は、いしがみ会館とする。

 

(事業)
第四条    本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

          (1)   防災に関する知識の普及や啓蒙活動。
          (2)   次の場合には、役員が集合し「いしがみ会館」に対策本部を設置する。更に、必要な場合には、いしがみ会館・鼬幣稲荷神社に

               避難所を開設し、支援活動に取り組む。
           ①  
震度5弱以上の地震
           ②  大型台風などで「避難準備情報」・「高齢者等避難開始」が発令されたとき
           ③  その他
         (3)「地震等」に対する災害予防に資するため、地域の災害危険個所の把握と情報提供。
         (4)  防災訓練の実施に関する企画や活動。
         (5)「地震等」の発生時における情報の収集や伝達、避難、出火防止及び初期消火救出救護、給食、給水等対策に関する活動。
         (6) その他、本会の目的を達成するために必要な事業。

 

(会員)
第五条    石神町親和会規約、第5条1をもって構成する。
          2 会員は、本会の計画や活動に協力するよう努めなければならない。

 

(役員)
第六条    本会に次の役員を置く。
          (1)  本部長    1名    
          (2)  副本部長    2名    但し、1名は石神町自警団長とする。
          (3)  防災委員    若干名    
          (4)  班長    若干名    
          (5)  会計    2名    
          (6)  会計監査    2名    
        2  役員は、防災委員を除き、会員の互選で決める。防災委員は本部長が委嘱する。
        3  役員の任期は2年とする。ただし再任することができる。

 

(役員の責務)
第七条    本部長は、本会を代表し、会務を総括し、地震等の発生時における応急活動の指示を行う。
          2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を行う。また、各班活動の指揮監督を行う。
          3 防災委員は、住民に対する啓発活動や防災活動に専門的に携わる。
          4
各防災班長は、役員会の構成員となり、会務の運営にあたるほか、班活動の指揮を行う。
          5 監査役は、会の会計を監査する。

(会議)
第八条    本会に、総会及び役員会を置く。

 

(総会)
第九条    総会は、石神町親和会規約 第14条に基づく。
          2 総会は、次の事項を審議する。
          (1)  規約の改正に関すること。
          (2)  防災計画の作成及び改正に関すること。
          (3)  事業計画に関すること。
          (4)  予算及び決算に関すること。
          (5)  その他、特に総会が必要と認めたこと。

 

(役員会)
第十条    役員会は、本部長、副本部長、防災委員及び班長によって構成する。
         2 役員会は、次の事項を審議し、実施する。
        (1) 
 総会に提出すべきこと。
        (2)  総会により委任されたこと。
        (3)  その他役員会が特に必要と認めたこと。

 

(防災計画)
第十一条 本会は、地震等による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を作成する。
          2 防災計画は、次の事項について定める。
          (1) 地震等の発生時における防災組織の編成及び任務分担に関すること。
          石神町自主防災組織表(平常時・非常時の主な活動) 別紙1
          (2) 防災知識の普及に関すること。
          (3) 災害危険の把握に関すること。
          (4) 防災訓練の実施に関すること。
          (5) 地震等の発生時における情報の収集・伝達及び出火防止。初期消火、救出・救護避難、給食・給水、災害時要援護者対策、避難

              所の管理・運営及び他組織との連携に関すること。
          (6) その他、必要な事項。

 

(経費)
第十二条 本組織の運営に要する経費は、平常時は一般会計の防災費をもってこれに充てる。
非常時においては、災害対策本部を設置し、行政の指導、支援を受け対応する。

 

(会計年度)
第十三条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(会計監査)
第十四条 会計監査は、毎年1回監査役が行う。ただし、必要がある場合は、臨時にこれを行うことができる。
           2 監査役は、会計監査の結果を総会に報告しなければならない。

 

付則
この規約は、平成22年4月18日から実施する。
付記平成31年4月14日改定    第4条の変更

役員候補選出規程
 

(総則)

 第1条 石神町親和会の役員候補の選出には、本会規約によるほか、本規程による。
 

(役員候補選考委員会)

 第2条 当該年度の会長・役員若干名で「役員候補選考委員会」を設け、役員候補者を選出し、総会に推薦する。

 

(立候補)
 第3条 新規立候補者は、立候補締め切り日までに、立候補届を役員候補選考委員会まで届け出なければならない。

 

(推薦)
 第4条 新規立候補者の有無にかかわらず、現役員を除いて役員候補者を各班単位で1名以上推薦し、役員候補選考委員会へ届ける。
   2 次の各号を勘案し、班を合体したり、免除をする。
   (1)班の世帯数が少ない。
   (2)75歳以上の高齢者夫婦または単身者が多い。
   (3)賃貸住宅等長期的な居住ではない方が多い。
   但し、合体班は役員候補選考委員会で決定する。
   免除班 21班(警察官舎)、24班~27班(藤正アパート)

 

(役員の選出)
 第5条 役員候補選考委員会で新規立候補者、各班から推薦された役員候補者、現役員にて協議し、総会へ推薦する役員候補者を決定

     する。但し、立候補者を最優先し、次に各班から推薦された役員候補者、現役員の順とする。
 

(専門部員)
 第6条 各班から選出された役員候補者で役員とならなかった者はいずれかの部の専門部員となる。

 

(引き継ぎ及び補佐)
 第7条 旧役員は文書綴りの引継ぎ等により新役員が業務執行において支障が出ないよう引き継ぐと共に十分な補佐を行うこととする。

 

(付則)
 本規程は、令和6年4月21日より施行する。
 令和7年4月20日改定

花西地区まちづくり協議会

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