花西地区まちづくり協議会
~みんなで創る住みよいまち 花西地区~
組織
名称 花西地区まちづくり協議会
設立 平成20年5月27日
住所 花巻市石神町364 花巻市総合福祉センター内 花西振興センター内
電話 0198-22-6541
組織形態

・構成区域:西大通り・材木町・若葉町・藤沢町・石神町・南万丁目・北万丁目(7行政区)
令和7年2月末時点の行政区ごとの人口と世帯数

花西地区まちづくり協議会 規約
花西地区まちづくり協議会規約
(名称)
第1条
本会は、花西地区まちづくり協議会と称し、事務所を花西振興センター内に置く。
(目的)
第2条
本会は、地域の身近な課題を解決し、健康で明るい豊かなまちづくりのため、住民による自主的な地域づくり活動の円滑な推進を図ることを目的とする。
(事業)
第3条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)生活環境、自然環境の向上及び美化に関する事
(2)青少年の健全育成、芸術文化の振興、生涯学習に関する事業
(3)スポーツ振興、体力増進に関する事業
(4)地域福祉、子育て支援、保健活動に関する事業
(5)交通安全、防災、防犯に関する事業
(6)花西振興センターの管理受託
(7)その他目的達成のための事業
(構成)
第4条
本会は、西大通り、材木町、若葉町、北万丁目、南万丁目、石神町、藤沢町の7地区の各行政区で構成する。
(総会)
第5条
総会は、毎年1回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めるときは随時に開催することが出来るものとする。
2 総会は、各行政区から選出された代議員をもって構成する。
3 総会の議長は、その都度代議員の中から選出する。
4 総会は構成員の半数以上の出席者又は委任状をもって成立し、その議事は出席者の過半数で議決する。可否同数の場合は、議長がこれを決する。
5 総会には次の案件を付議する。
(1)事業計画及び予算の決定
(2)事業報告及び決算の承認
(3)役員の承認
(4)規約の改正
(5)その他本会に関する重要な事項
(代議員の選出)
第6条 代議員の選出は、各行政区から4人とする。
(代議員の任期)
第7条 代議員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2補欠によって就任した代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第8条本会に次の役員を置く。
(1)会長1名
(2)副会長4名
(3)理事6名
(4)事務局長1名
(5)監事2名
(役員の選任)
第9条
役員は、各行政区から2名の推薦されたものをもって構成し、互選により選出する。
ただし、その選任にあたっては、総会の承認を得なければならない。
(役員の任期)
第10条
役員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、会長は連続して4期の再任は認めない。
2 役員は、その任期満了後も後任の役員が就任するまでは、その職務を行う。
(役員の職務)
第11条
役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときまたは欠けたときはこれを代理する。
(3)理事は、会務の運営にあたる。
(4)事務局長は、本会の会計、庶務を担当する。
(5)監事は、本会の会計及び会務執行を監査し、総会にこれを報告する。
(顧問及び参与)
第12条
本会に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、会長が役員会に諮って委嘱する。
3 顧問は、重要な会務につき会長の諮問に応じる。
4 参与は、役員会に出席し、意見を述べることができる。
(役員会)
第13条
役員会は、四役会と全体役員会とする。
2四役会は会長・副会長・監事・事務局長で組織し、全体役員会は役員・専門部会長で組織し、会長が招集する。
3役員会は総会の総意にもとづき本会の運営にあたる。
(専門部会)
第14条
本会の運営を円滑に行うため次の専門部会を置き、当該各号に定める業務を所管する。
(1)総務企画部会
企画、情報収集、会報発行、各部の調整等に関すること
(2)生活環境部会
生活環境の向上、美化推進、ごみ集積所、土木施設維持補修等に関すること
(3)文化教育振興部会
青少年健全育成、生涯学習、文化、芸術等の振興に関すること
(4)スポーツ振興部会
スポーツの振興、体力増進等に関すること
(5)保健福祉部会
子育て、生きがいづくり、地域福祉支援等に関すること
(6)地域安全振興部会
交通安全、防災、防犯等に関すること
2 各専門部会は、各行政区から1名の推薦された部員をもって構成し、任期は2年とする。
ただし、再任を妨げない。
3 各専門部会の部会長は、部員の互選による。
(会計)
第15条
本会の経費は、市の交付金、その他収入をもって充てる。
2 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
3 新たな会計年度が始まっても、当該年度の予算が議決されていない場合は、議決されるまで
の間会長は、第5条の規定にかかわらず、次の事務について役員会に諮り、執行できるものと
する。
(1)議決されるまでの間の事務処理に必要な経費の交付金前払い申請
(2)議決されるまでの間の事務処理に必要な経費の支出
(3)議決されるまでの間に必要なその他の事務
(委任)
第16条この規約に定めるもののほか必要な事項は、会長が役員会に諮り別に定める。
付則
(施行期日)
1この規約は、平成20年5月27日から施行する。
2〃、平成21年4月1日から施行する。
3〃、平成22年4月1日から施行する。
4〃、平成23年4月1日から施行する。
5〃、平成24年4月1日から施行する。
6〃、平成26年5月14日から施行する。
7〃、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
この規約による改正後の、花西地区まちづくり協議会規約第3条の規定による、花西振興センターの管理受託に関し必要な行為は、この規約の施行の日前においても行うことができる。
花西地区まちづくり基本計画について
平成22年策定
1計画策定の趣旨
花西地区は若葉小学校学区の七つの行政区をエリアとする地域であるが、近年住宅やアパートの建築等により人口が急増し、また国、県、市などの関係機関や小中高の学校、専門学校も立地しており、花巻市内のなかでも目覚ましい発展を遂げている地域である。
一方、車社会という現状もあり、郊外形大型店への誘客により中心商店街が疲弊し、閉店になっている状況や企業の合理化などにより営業所や事業所の撤退、社員住宅の閉鎖といった課題も抱えている。
この計画は、花西地区を一つのコミュニティと捉え、地区の課題解決や住民要望に応え、住んで良かったと思う安全、安心のまちづくりを計画的に進めるため策定するものである。
なお、この計画を実現するためには多額の経費を要するが、花巻市の総合計画に基づく「小さな市役所」構想によるコミュニティ交付金を主なる財源として取り組むものである。
基本方針
◎将来像・・・住んで良かったと思う安全・安心のまち
◎基本理念・・・みんなで創る住みよいまち花西地区
(1)生活環境・自然環境
◎まちづくりの目標
・それぞれの地域の特色を活かし、古き良き伝統を守り育てるまち
・だれもが安心して歩き生活できるまち
・河川や田園風景など自然環境を大事にするまち
◎まちづくりの施策
・住民同士のあいさつ、声掛け運動を提唱し、推進します。
・生活道路、側溝、歩道などの維持、補修に取り組みます。
・住民による公園、側溝や水路などの清掃、除草活動を支援します。
・河川や道路の愛護運動を提唱し、活動に対する支援をします。
(2)防犯・防災・交通安全
◎まちづくりの目標
・犯罪や火災のないまち
・災害時に住民が冷静に対処できるまち
・交通事故のないまち
◎まちづくりの施策
・地域防災計画をつくり、災害時に必要な器具等を備えます。
・防災マップを作成するとともに火災予防の重要性を周知し、定期的な訓練を実施します。
・街路灯や防犯灯を増やすとともに、既存の照明灯を計画的に補修します。
・犯罪防止や自動の通学路安全対策のため、市防犯協力隊員や若葉の子を見守る会による地区内のパトロールを強化します。
・消火栓の設置や火災予防運動に取り組みます。
・運転者の交通マナー遵守の提唱と三悪絶滅運動を進めます。
・狭い歩道や段差を解消し、バリアフリーに取り組みます。
・見通しの悪い交差点などにカーブミラーを設置する等安全対策をします。
・主要な交差点に信号機や横断歩道を設置するよう関係機関に要望していきます。
(3)地域福祉・子育て・生きがいづくり
◎まちづくりの目標
・安心して生み育てる環境のまち
・気軽に子育て相談ができるまち
・高齢者がいきいきと暮らすまち
◎まちづくりの施策
。地区内の民生委員やボランティア等の協力を得て、困りごとなどの相談支援体制づくりや子育てネットワークの構築に取組みます。
・子育ての先輩であるベテランママやボランティアの協力を得て子供が自由に遊べる「子育てサロン」を開設します。
・地域の公民館などを活用し、高齢者が気軽に話し合いなどできる「いきいきサロン」の開設をします。
・高齢者が生きがいや健康づくりのために行う活動を支援します。
(4)文化・教育・スポーツ
◎まちづくりの目標
・郷土を知り、歴史的文化財や史跡を大事にするまち
・郷土に伝わる芸能やまつりを守り育てるまち
・子供の健全育成のため、地域住民も関心を持つまち
・スポーツ・レクレーション活動が活発で、住民が健康で笑顔のまち
◎まちづくりの施策
・文化財や史跡のマップや掲示板を作成し、住民や観光客に周知します。
・まつりや郷土芸能を守り育てる活動を支援します。
・若葉小・花巻中教育振興協議会や子供110番の家など子供の健全育成に関わる活動を支援します。
・気軽に参加できるスポーツや健康づくりの機会をつくります。
・スポーツ・レクリエーションの活動を支援します。
(5)ボランティア活動ほか
◎まちづくりの目標
・ボランティア活動の輪が広がるまち
・新たなボランティアグループやNPOが結成され、活動が活発なまち
・地域住民の交流や活動が活発に行われるまち
◎まちづくりの施策
・ボランティアグループのネットワークを構築し、支援するとともに周知を図り、住民が気軽に参加できるように取組みます。
・高齢者宅などの除雪作業に協力するスノーバスターズが結成されるように支援します。
・イベンドやまつり、文活動などを通じて地区民が相互に交流できるよう支援します
補助金交付要綱
花西地区まちづくり協議会地域づくり活動事業費交付要綱
(目的)
第1 地域住民による自主的な地域づくり活動に要する経費に対し、この要綱の定めるところにより事業費を交付する。
(事業費の交付対象)
第2 事業費の交付対象者は、花西地区の自治会及び団体とする。
第3 事業費の交付対象となる活動は、次の各号に定める活動とする。
①生活環境、自然環境の向上、ごみの減量推進等に関する活動
②青少年の健全育成、芸術・文化の保存・継承等に関する活動
③高齢者福祉サービス、子育て支援活動、健康教室、保健活動等に関する活動
④交通安全、防災、防犯等に関する活動
⑤その他地域づくり活動に資する活動で、花西地区まちづくり協議会が認める活動
※前条に規定する事業に対する補助金の額は、別表のとおりとする。
(事業費の交付申請)
第4 事業費の交付を受けようとする自治会若しくは団体が事業費の交付の申請をしようとするときは、地域づくり活動事業費交付申請書(様式1号)を花西地区まちづくり協議会会長(以下「会長」という。)に提出しなければならない。
(事業の審査)
第5 会長は、事業費の交付申請があったときは、四役会議を招集して審査し、又は事案によっては専門部会の意見を付して役員会に諮るものとする。
(事業費の交付)
第6会長は、事業費を交付することが適当と認めたときは申請者に通知し事業費を交付するものとする。
(実績報告)
第7申請者は、事業が完了したときは、地域づくり活動事業実績報告書(様式2号)を会長に提出しなければならない。
【平成31年1月18日改訂】